特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第二条の三

(経営の合理化に資する措置)

平成二十一年国土交通省令第五十八号

法第二条第八項の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。

第2条の3

(経営の合理化に資する措置)

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十一年国土交通省令第五十八号)

第2条の3 (経営の合理化に資する措置)

法第2条第8項の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。

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