特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条
(準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会への通知)
平成二十一年国土交通省令第五十八号
法第十四条の四第二項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該許可の申請書に係る道路運送法施行規則第四条第八項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書面を添え、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。
2 前項の通知には、準特定地域計画の実施上の意見を提出すべき期限を付すことができる。ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ十四日以内とすることができない。