旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第一条

(用語)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第1条 (用語)

この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。