旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第七条

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

旅行業法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。

2 令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 前条第一項第二号に掲げる方法

第7条

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第7条

旅行業法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。

2 令第1条第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 前条第1項第2号に掲げる方法

第7条 | 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ