旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第三条

(取引条件の説明)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

法第十二条の四第一項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 二 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 三 法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第一号ニ及びホに掲げる事項

第3条

(取引条件の説明)

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第3条 (取引条件の説明)

法第12条の4第1項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 二 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 三 法第2条第1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第1号ニ及びホに掲げる事項