旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第九条

(書面の記載事項)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項 二 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項

第9条

(書面の記載事項)

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第9条 (書面の記載事項)

法第12条の5第1項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 企画旅行契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項 二 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項

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