旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第五条

(書面の記載事項)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 二 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 三 法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第三条第一号ニ及びホに掲げる事項

第5条

(書面の記載事項)

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第5条 (書面の記載事項)

法第12条の4第2項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 企画旅行契約を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 二 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約(次号に規定する契約を除く。)を締結しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 三 法第2条第1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、第3条第1号ニ及びホに掲げる事項

第5条(書面の記載事項) | 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ