旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第八条
(書面の交付を要しない場合)
平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号
法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。
(書面の交付を要しない場合)
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)
第8条 (書面の交付を要しない場合)
法第12条の5第1項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第2条第1項第9号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。