旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第十一条

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

第七条第一項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第七条第二項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条の承諾等について、それぞれ準用する。

第11条

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第11条

第7条第1項の規定は令第2条第1項において準用する令第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第7条第2項の規定は令第2条第1項において準用する令第1条の承諾等について、それぞれ準用する。