旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第十三条
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平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号
法第十二条の七の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 二 旅行の目的地及び日程に関する事項 三 旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項 四 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項 五 旅程管理業務を行う者の同行の有無 六 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数 七 第三号に掲げるサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報 八 法第十二条の四に規定する取引条件の説明を行う旨(第三条第一号に規定する事項を表示して広告する場合を除く。)