旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第十二条

(広告の表示方法)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。 一 企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。 二 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。

第12条

(広告の表示方法)

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第12条 (広告の表示方法)

旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。 一 企画者以外の者の氏名又は名称を表示する場合にあっては、文字の大きさ等に留意して、企画者の氏名又は名称の明確性を確保すること。 二 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価が当該企画旅行の出発日により異なる場合において、その最低額を表示するときは、併せてその最高額を表示すること。

第12条(広告の表示方法) | 旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ