旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第十四条

(誇大表示をしてはならない事項)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

法第十二条の八の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項 二 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項 三 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項 四 旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項 五 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項 六 旅行中の旅行者の負担に関する事項 七 旅行者に対する損害の補償に関する事項 八 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項

第14条

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旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第14条 (誇大表示をしてはならない事項)

法第12条の8の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項 二 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項 三 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項 四 旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項 五 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項 六 旅行中の旅行者の負担に関する事項 七 旅行者に対する損害の補償に関する事項 八 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項