旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号
法第十二条の五第二項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。
2 第六条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)
第10条 (情報通信の技術を利用する方法)
法第12条の5第2項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第6条第1項に掲げる方法とする。
2 第6条第2項の規定は、前項に規定する方法について準用する。