旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第十条

(情報通信の技術を利用する方法)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

法第十二条の五第二項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第六条第一項に掲げる方法とする。

2 第六条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

第10条

(情報通信の技術を利用する方法)

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号)

第10条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第12条の5第2項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第6条第1項に掲げる方法とする。

2 第6条第2項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

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