旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則 第四条

(書面の交付を要しない場合)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第一号

法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。

第4条

(書面の交付を要しない場合)

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第4条 (書面の交付を要しない場合)

法第12条の4第2項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。

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