旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条

(趣旨)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十一条の二第一項に規定する旅行業者等が、同法第十二条の二第一項に規定する旅行業約款に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号)

第1条 (趣旨)

旅行業法(昭和二十七年法律第239号)第11条の2第1項に規定する旅行業者等が、同法第12条の2第1項に規定する旅行業約款に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

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