旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、旅行業法第十二条の二第三項の規定に基づく書面の保存とする。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号)
第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、旅行業法第12条の2第3項の規定に基づく書面の保存とする。