旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第六条

(電磁的記録による縦覧等の方法)

平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号

旅行業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を旅行業者等の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

第6条

(電磁的記録による縦覧等の方法)

旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年内閣府・国土交通省令第二号)

第6条 (電磁的記録による縦覧等の方法)

旅行業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を旅行業者等の営業所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

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