愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
平成二十一年環境省令第五号
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- 法令名: 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
- 法令番号: 平成二十一年環境省令第五号
- 公布日: 2009-05-18