汚染土壌処理業に関する省令 第七条

(記録する事項)

平成二十一年環境省令第十号

法第二十二条第八項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地 三 当該汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態 四 当該汚染土壌の量 五 当該汚染土壌を受け入れた年月日 六 当該汚染土壌の処理が終了した年月日 七 排出水を公共用水域に排出した場合には、第五条第十八号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 八 排出水を排除して下水道を使用した場合には、第五条第十九号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 九 第五条第二十号の規定による測定に関する次に掲げる事項 十 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、第五条第二十一号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 十一 第五条第二十二号イに規定する場合には、次に掲げる事項 十二 第五条第二十二号ロに規定する場合には、次に掲げる事項

第7条

(記録する事項)

汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)

第7条 (記録する事項)

法第22条第8項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 受け入れた汚染土壌の処理を委託した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該汚染土壌に係る要措置区域等の所在地 三 当該汚染土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態 四 当該汚染土壌の量 五 当該汚染土壌を受け入れた年月日 六 当該汚染土壌の処理が終了した年月日 七 排出水を公共用水域に排出した場合には、第5条第18号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 八 排出水を排除して下水道を使用した場合には、第5条第19号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 九 第5条第20号の規定による測定に関する次に掲げる事項 十 浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、第5条第21号ロの規定による測定に関する次に掲げる事項 十一 第5条第22号イに規定する場合には、次に掲げる事項 十二 第5条第22号ロに規定する場合には、次に掲げる事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次ページへ →
第7条(記録する事項) | 汚染土壌処理業に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ