汚染土壌処理業に関する省令 第九条

(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)

平成二十一年環境省令第十号

法第二十三条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 申請書に記載した種類の変更 二 申請書に記載した構造(当該構造について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの 三 申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第二十三条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大 四 申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更

第9条

(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)

汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)

第9条 (許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)

法第23条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 申請書に記載した種類の変更 二 申請書に記載した構造(当該構造について法第23条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの 三 申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第23条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大 四 申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更

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