汚染土壌処理業に関する省令 第9条

(許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)

汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)

第9条 (許可を要しない汚染土壌処理業に係る軽微な変更)

法第23条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一申請書に記載した種類の変更 二申請書に記載した構造(当該構造について法第23条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)の変更であって、次のいずれかに該当するもの 三申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第23条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。)の増大 四申請書に記載した特定有害物質による汚染状態の変更