汚染土壌処理業に関する省令 第八条

(汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等)

平成二十一年環境省令第十号

法第二十三条第一項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。)を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称 三 汚染土壌処理施設の設置の場所 四 許可の年月日及び許可番号 五 変更の内容 六 変更の理由 七 変更のための工事を行う場合にあっては、当該工事の着工予定年月日及び当該工事後の汚染土壌処理施設の使用開始予定年月日

2 変更申請書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。

3 法第二十七条の五の協議の変更をしようとする国等は、第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに法第二十七条の五の協議が成立した年月日を記載した協議書(次項において「変更協議書」という。)を提出して行うものとする。

4 変更協議書には、法第二十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更が第二条第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。

第8条

(汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等)

汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)

第8条 (汚染土壌処理業に係る変更の許可の申請等)

法第23条第1項の変更の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第二による申請書(次項において「変更申請書」という。)を提出して行うものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称 三 汚染土壌処理施設の設置の場所 四 許可の年月日及び許可番号 五 変更の内容 六 変更の理由 七 変更のための工事を行う場合にあっては、当該工事の着工予定年月日及び当該工事後の汚染土壌処理施設の使用開始予定年月日

2 変更申請書には、法第22条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更が第2条第2項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。

3 法第27条の5の協議の変更をしようとする国等は、第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項並びに法第27条の5の協議が成立した年月日を記載した協議書(次項において「変更協議書」という。)を提出して行うものとする。

4 変更協議書には、法第22条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更が第2条第2項第1号から第11号まで及び第21号から第29号までに掲げる書類並びに図面、第30号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第31号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次ページへ →