汚染土壌処理業に関する省令 第六条
(記録の閲覧)
平成二十一年環境省令第十号
法第二十二条第八項の記録の閲覧は、次により行うものとする。 一 記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。 二 記録は、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
(記録の閲覧)
汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)
第6条 (記録の閲覧)
法第22条第8項の記録の閲覧は、次により行うものとする。 一 記録は、次のイからハまでに掲げる事項の区分に応じ、当該イからハまでに定める日以後遅滞なく備え置くこと。 二 記録は、備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。