汚染土壌処理業に関する省令 第11条

(汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等)

汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)

第11条 (汚染土壌処理業に係る軽微な変更等の届出等)

法第23条第3項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三による届出書を提出して行うものとする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二汚染土壌処理施設に係る事業場の名称 三汚染土壌処理施設の設置の場所 四許可の年月日及び許可番号 五変更の内容 六変更の理由 七第9条に規定する軽微な変更(当該変更のために工事を伴うものに限る。)をした場合には、変更のための工事の着工年月日

2 前項の届出書には、第9条に規定する軽微な変更、法第22条第2項第1号に掲げる事項の変更又は前条第1項各号に掲げる事項の変更が第2条第2項各号に掲げる書類及び図面の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類及び図面をそれぞれ添付するものとする。

3 令第7条において読み替えて適用する法第23条第3項の通知は、第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項並びに法第27条の5の協議が成立した年月日を記載した通知書を提出して行うものとする。

4 前項の通知書には、第9条に規定する軽微な変更、法第22条第2項第1号に掲げる事項の変更又は前条第2項各号に掲げる事項の変更が第2条第2項第1号から第11号まで及び第21号から第29号までに掲げる書類並びに図面、第30号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第31号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類並びに図面をそれぞれ添付するものとする。