汚染土壌処理業に関する省令 第19条
(光ディスクの構造)
汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)
第19条 (光ディスクの構造)
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク 二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
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