汚染土壌処理業に関する省令 第四条

(汚染土壌処理業の許可の基準)

平成二十一年環境省令第十号

法第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 汚染土壌処理施設に関する基準 二 申請者の能力に関する基準

第4条

(汚染土壌処理業の許可の基準)

汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)

第4条 (汚染土壌処理業の許可の基準)

法第22条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 汚染土壌処理施設に関する基準 二 申請者の能力に関する基準

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