汚染土壌処理業に関する省令 第1条

(汚染土壌処理施設の種類)

汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)

第1条 (汚染土壌処理施設の種類)

土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号。以下「法」という。)第22条第2項第3号に規定する汚染土壌処理施設(法第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一浄化等処理施設 汚染土壌(法第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第29号。以下「規則」という。)第31条第1項及び第2項の基準に適合させることをいう。第5条第22号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第31条第1項及び第2項の基準に適合させることをいう。第5条第22号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第8号ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。) 二セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設 三埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設(第5号に掲げるものを除く。) 四分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物の分別(次条第2項第29号において「異物除去」という。)をし、又は汚染土壌の含水率の調整をするための施設 五自然由来等土壌利用施設 自然由来等土壌(法第18条第2項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を利用する施設であって、次のいずれかに該当するもの