汚染土壌処理業に関する省令 第13条
(許可の取消し等の場合の措置義務)
汚染土壌処理業に関する省令の全文・目次(平成二十一年環境省令第十号)
第13条 (許可の取消し等の場合の措置義務)
法第27条第1項の汚染土壌処理業者が講ずべき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。 一汚染土壌処理施設内に汚染土壌が残存する場合には、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。この場合において、当該汚染土壌の運搬を他人に委託するときは、法第20条第1項の規定の例により、当該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に、当該汚染土壌の運搬を受託した者に対し第5条第23号の管理票を交付しなければならないこと。 二汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地であった土地の土壌に含まれる特定有害物質による汚染の状況について、公正に、かつ、法第3条第1項の環境省令で定める方法により調査を行うこと。ただし、自然由来等土壌利用施設に利用した自然由来等土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態は当該自然由来等土壌に係る形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質による汚染状態と同様の汚染状態とみなすこと。 三汚染土壌処理施設が設置されていた場所の周縁の地下水を汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三月以内に一回、及びその後三月以内ごとに一回、採取し、当該周縁の地下水の水質を規則第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。ただし、次のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日以後においては、この限りでないこと。 四埋立処理施設にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所(以下この号において「埋立地」という。)への水の浸透を防止するための措置として次に掲げるもののいずれかを講ずるとともに、当該措置により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を併せて講ずること。 五自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うとともに、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水が滞留するおそれがある場合にあっては、当該場所の表面を遮水シートで覆うことその他の措置により、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水を滞留させないこと。 六自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うこと。
2 第5条第24号の規定は、第1項第1号の場合について準用する。この場合において、第5条第24号中「再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「再処理汚染土壌処理業者」という。)」とあるのは「第13条第1項第1号の処理を委託された汚染土壌処理業者」と、「前号」とあるのは「同号」と、「当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者」とあるのは「当該処理を委託した法第27条第1項の汚染土壌処理業者」と読み替えるものとする。
3 法第27条第1項の汚染土壌処理業者は、次の各号に掲げる措置を講じたときは、それぞれ当該各号に定める日までに、その結果を様式第五による報告書により、都道府県知事に報告しなければならない。 一第1項第1号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三十日 二第1項第2号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から百二十日 三第1項第3号の措置 同号の測定の結果を得た日の属する月の翌月の末日 四第1項第4号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三十日 五第1項第5号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三十日 六第1項第6号の措置 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第25条の規定により許可を取り消された日から三十日
4 都道府県知事は、前項の報告(同項第2号に係るものに限る。)があった場合には、当該報告に係る土地の区域について、法第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該報告に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。