愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 第一条

(施行期日)

平成二十一年農林水産省・環境省令第一号

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

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