愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令 第二条

(経過措置)

平成二十一年農林水産省・環境省令第一号

法第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる行為であって、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。

2 法第六条第三号に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。

3 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第二号及び第四号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第六条第三号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第2条

(経過措置)

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第一号)

第2条 (経過措置)

法第6条第1号、第2号及び第4号に掲げる行為であって、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。

2 法第6条第3号に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。

3 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第6条第2号及び第4号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第8条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛玩動物用飼料であって、法第6条第3号に規定する愛玩動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛玩動物用飼料については、法第8条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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