愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第一条

(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。 一 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。 二 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

第1条

(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)

第1条 (不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第6条第1号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。 一 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。 二 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

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