愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第三条
(届出義務の適用除外)
平成二十一年農林水産省・環境省令第二号
法第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。
(届出義務の適用除外)
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)
第3条 (届出義務の適用除外)
法第9条第1項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。