愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第二条

(製造業者等の届出)

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号

法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

第2条

(製造業者等の届出)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)

第2条 (製造業者等の届出)

法第9条第1項から第3項まで及び第5項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

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