愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第五条

(製造業者等の帳簿の記載事項等)

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号

法第十条第一項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日 二 製造業者にあっては、次に掲げる事項 三 輸入業者にあっては、次に掲げる事項

2 法第十条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日 二 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿

3 法第十条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。

第5条

(製造業者等の帳簿の記載事項等)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)

第5条 (製造業者等の帳簿の記載事項等)

法第10条第1項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日 二 製造業者にあっては、次に掲げる事項 三 輸入業者にあっては、次に掲げる事項

2 法第10条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日 二 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿

3 法第10条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。

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