愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 第四条

(製造業者等の届出事項)

平成二十一年農林水産省・環境省令第二号

法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類 二 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日 三 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨

第4条

(製造業者等の届出事項)

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第二号)

第4条 (製造業者等の届出事項)

法第9条第1項第4号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類 二 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日 三 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨

第4条(製造業者等の届出事項) | 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ