愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条
(趣旨)
平成二十一年農林水産省・環境省令第三号
民間事業者等が、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第三号)
第1条 (趣旨)
民間事業者等が、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第83号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。