愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
平成二十一年農林水産省・環境省令第三号
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十条の規定に基づく書面の保存とする。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十一年農林水産省・環境省令第三号)
第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第10条の規定に基づく書面の保存とする。