技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、技術研究組合法第三十条第五項第一号及び第三十八条第十一項第一号(これらの規定を同法第六十条において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第一号及び第七十九条第二項第一号(これらの規定を同法第八十七条において準用する場合を含む。)、第百十一条第三項第一号及び第百十六条第二項第一号(これらの規定を同法第百三十四条又は第百四十三条において準用する場合を含む。)並びに同法第七条第三項第一号、第十九条第二項第一号、第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項第一号、技術研究組合法第三十九条第三項第一号、第五十四条第四項第一号、第九十一条第三項第一号、第九十四条第三項第一号、第九十八条第二項第一号、第百二条第三項第一号並びに第百七条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。