技術研究組合法施行規則 第一条
(電磁的記録)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
技術研究組合法(以下「法」という。)第七条第三項第二号に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
技術研究組合法施行規則の全文・目次(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第1条 (電磁的記録)
技術研究組合法(以下「法」という。)第7条第3項第2号に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。