技術研究組合法施行規則 第七条

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第十八条第二項の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第三による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止の届出にあっては廃止した規約の名称を記載した書面 二 設定、変更又は廃止の理由を記載した書面 三 設定、変更又は廃止の決議をした総会の議事録の謄本

第7条

技術研究組合法施行規則の全文・目次(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第7条

法第18条第2項の規定により規約の設定、変更又は廃止の届出をしようとする組合は、様式第三による届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 設定の届出にあってはその設定した規約、変更の届出にあっては変更した箇所を記載した書面、廃止の届出にあっては廃止した規約の名称を記載した書面 二 設定、変更又は廃止の理由を記載した書面 三 設定、変更又は廃止の決議をした総会の議事録の謄本

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