技術研究組合法施行規則 第二十二条
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第三十八条第一項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 正味資産又は正味財産
3 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
技術研究組合法施行規則の全文・目次(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第22条
法第38条第1項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 正味資産又は正味財産
3 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。