技術研究組合法施行規則 第二条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第七条第三項第二号 二 法第十九条第二項第二号 三 法第二十七条第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号 四 法第三十条第五項第二号(法第六十条において準用する場合を含む。) 五 法第三十八条第十一項第三号(法第六十条において準用する場合を含む。) 六 法第三十九条第三項第二号 七 法第五十四条第四項第二号 八 法第六十三条第三項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。) 九 法第七十九条第二項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。) 十 法第九十一条第三項第三号 十一 法第九十四条第三項第三号 十二 法第九十八条第二項第三号 十三 法第百二条第三項第三号 十四 法第百七条第二項第三号 十五 法第百十一条第三項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。) 十六 法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。)