技術研究組合法施行規則 第六条

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第十七条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の決議をした総会の議事録の謄本

2 定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。

第6条

技術研究組合法施行規則の全文・目次(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第6条

法第17条第1項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の決議をした総会の議事録の謄本

2 定款の変更が試験研究の課題の追加又は変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、その試験研究の課題の追加又は変更に伴い、追加され、又は変更される試験研究の実施計画書を提出しなければならない。

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