技術研究組合法施行規則 第十一条

(監査報告の作成)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第二十七条第二項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定及び法第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該組合の理事及び使用人 二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第11条

(監査報告の作成)

技術研究組合法施行規則の全文・目次(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第11条 (監査報告の作成)

法第27条第2項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定及び法第27条第5項において準用する会社法第389条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該組合の理事及び使用人 二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

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