技術研究組合法施行規則 第十六条
(役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第三十四条第五項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 次のイに掲げる額を次のロに掲げる数で除して得た額
2 法第三十四条第八項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益