技術研究組合法施行規則 第十四条

(理事会の議事録)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第三十条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。) 二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三 理事会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 理事会に出席した理事、監事又は組合員の氏名又は名称 七 理事会の議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第二十九条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第二十九条第五項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

第14条

(理事会の議事録)

技術研究組合法施行規則の全文・目次(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第14条 (理事会の議事録)

法第30条第1項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所(当該理事会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない理事、監事又は組合員が当該理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会の場所を定めなかった場合に限る。) 二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三 理事会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 理事会に出席した理事、監事又は組合員の氏名又は名称 七 理事会の議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第29条第4項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第29条第5項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

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