技術研究組合法施行規則 第十条
(役員の氏名又は住所の変更の届出)
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第二十二条の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
(役員の氏名又は住所の変更の届出)
技術研究組合法施行規則の全文・目次(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第10条 (役員の氏名又は住所の変更の届出)
法第22条の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。