若年定年退職者給付金に関する省令 第九条
平成二十一年防衛省令第五号
法第二十七条の六第四項の通知は、次に掲げる事項を記載した処分理由通知書を同項に規定する相手方(以下この条、次条及び第十一条第一項において「処分の相手方」という。)に送付することにより行うものとする。 一 処分の内容 二 処分の理由 三 法第二十七条の六第四項の規定による弁明の機会が与えられること及び弁明の方法
2 前項の規定により処分理由通知書を送付するときは、弁明書の用紙を同封するものとする。
3 法第二十七条の六第四項の規定による弁明は、第一項に規定する処分理由の通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内に書面を防衛大臣に提出することにより行うものとする。ただし、処分の相手方が口頭により弁明する旨を申し出たときは、この限りでない。
4 防衛大臣は、第一項に規定する処分理由通知書を送付した後六十日を経過した場合又は前項に規定する弁明が終了した場合において、法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による処分を行うことを決定したときは、次に掲げる事項を記載した処分決定通知書を処分の相手方に送付するものとする。 一 処分の内容 二 処分の理由 三 その他必要な事項