若年定年退職者給付金に関する省令 第二十三条
(遺族又は相続人に対する給付金の差止め等)
平成二十一年防衛省令第五号
第十五条の規定は、法第二十七条の十二第一項の規定による給付金の支払を差し止める処分について準用する。この場合において、第十五条第一項中「法第二十七条の八第一項又は第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の八第二項第二号」とあるのは「法第二十七条の十二第一項」と、同条第三項中「法第二十七条の八第三項」とあるのは「法第二十七条の十二第二項」と、同条第五項中「法第二十七条の八第七項」とあるのは「法第二十七条の十二第十項」と、同条第六項中「法第二十七条の八第四項若しくは第五項」とあるのは「法第二十七条の十二第三項若しくは第四項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と読み替えるものとする。
2 第十六条の規定は、法第二十七条の十二第五項の規定による給付金を支給しないこととする処分について準用する。この場合において、第十六条第一項中「法第二十七条の九第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第五項」と、「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第三項中「当該若年定年退職者」とあるのは「死亡した当該若年定年退職者」と、同条第四項中「法第二十七条の九第二項」とあるのは「法第二十七条の十二第七項」と読み替えるものとする。
3 第十七条の規定は、法第二十七条の十二第六項の規定による給付金の全部又は一部に相当する金額の返納の処分について準用する。この場合において、第十七条第一項中「法第二十七条の十第一項」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と、同条第二項第二号中「法第二十七条の十第一項第三号」とあるのは「法第二十七条の十二第六項」と読み替えるものとする。