若年定年退職者給付金に関する省令 第二十二条

(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)

平成二十一年防衛省令第五号

第十二条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。

2 第十三条の規定は、前項において準用する第十二条第一項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長が行う若年定年退職者給付金追給請求書の審査決定及び通知について準用する。

3 第十四条の規定は、法第二十七条の十一第八項の規定により追給する給付金の追給の期月について準用する。この場合において、第十四条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。

第22条

(遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)

若年定年退職者給付金に関する省令の全文・目次(平成二十一年防衛省令第五号)

第22条 (遺族又は相続人による給付金の追給の請求等)

第12条の規定は、法第27条の11第8項の規定により給付金の追給を受けようとする者が行う請求について準用する。

2 第13条の規定は、前項において準用する第12条第1項の規定による請求書を受理した給付金支給機関の長が行う若年定年退職者給付金追給請求書の審査決定及び通知について準用する。

3 第14条の規定は、法第27条の11第8項の規定により追給する給付金の追給の期月について準用する。この場合において、第14条中「当該給付金を受けようとする」とあるのは「死亡した」と読み替えるものとする。

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