若年定年退職者給付金に関する省令 第五条

(若年定年退職者給付金支給調書等の作成)

平成二十一年防衛省令第五号

給付金支給機関の長は、前条第一項第一号、第三号、第四号(支給に関する事務を行う場合に限る。)、第五号及び第八号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金支給調書を、同項第二号、第四号(返納に関する事務を行う場合に限る。)、第七号、第九号及び第十一号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金返納調書を、同項第六号及び第十号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金追給調書を、同項第十二号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金納付調書を、それぞれ作成しなければならない。

第5条

(若年定年退職者給付金支給調書等の作成)

若年定年退職者給付金に関する省令の全文・目次(平成二十一年防衛省令第五号)

第5条 (若年定年退職者給付金支給調書等の作成)

給付金支給機関の長は、前条第1項第1号、第3号、第4号(支給に関する事務を行う場合に限る。)、第5号及び第8号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金支給調書を、同項第2号、第4号(返納に関する事務を行う場合に限る。)、第7号、第9号及び第11号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金返納調書を、同項第6号及び第10号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金追給調書を、同項第12号に規定する事項に関する事務を行う場合にあっては若年定年退職者給付金納付調書を、それぞれ作成しなければならない。

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